広島の車庫証明・自動車登録専門(丁種封印による全国対応)
今井行政書士事務所

自動車登録郵送代行サービス必要書類

まずはお問い合わせから。ご相談無料、しつこい勧誘等はいたしませんのでご安心を。

お急ぎの方・ご不明な点がございます方は、わかりやすくご説明いたしますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。


営業時間
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必要書類のダウンロードをまとめた専用ページもご用意してございます

当事務所の郵送による自動車登録サービスをご希望のご依頼者様には、以下の書類をご用意していただきます。    

必要書類(全般)

※お願い
「委任状」 「譲渡証明書」 につきましては、迅速・確実な登録業務を行うために、できる限り捨印の押印についてのご協力をお願いいたします。

※その他の書類「OCR用紙」「税申告用紙」「手数料納付書」等は当事務所にてご用意のうえ記入申請いたします。

軽自動車の場合は、押印済みの「申請依頼書」をご用意下さい。    

必要書類 (普通車)

「普 通 車」
移転登録(名義変更)
1、車庫証明書 (自動車保管場所証明書
発行後約1ヶ月以内のもの
2、車検証
車検が切れていますと名義変更できません。
3、譲渡証明書
譲渡人(旧所有者様)のみの実印押印が必要でございます。※決して譲受人(新所有者様)は押印しないで下さい。(二重譲渡の場合は除く)


「用紙のダウンロードはこちら」

「記入例はこちら」

4、委任状 

新旧所有者様それぞれの2通、または両名まとめて一通の委任状に実印の押印が必要でございます。

「委任状用紙のダウンロードはこちら」

5、印鑑証明書
新旧所有者様それぞれのもので、なおかつ発行後3ヶ月以内のものが必要でございます。

その他、以下の場合は必要書類が追加となりますので、ご相談ください。

※新所有者様・新使用者様を異なる名義で登録する場合

※車検証記載の旧所有者様の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
※未成年者が新旧所有者様に含まれる場合
※所有者の方が亡くなられた場合(相続)

変更登録(住所・氏名変更等)
1、車庫証明書自動車保管場所証明書)
発行後約1ヶ月以内のもの

2、車検証 
3、委任状
認印の押印が必要でございます。
委任状用紙のダウンロードはこちら
4、変更の事実を証する書面
住所変更の場合、住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
氏名変更の場合戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
※所有者様・使用者様が異なる場合追加書類が必要となる場合がございますので、ご相談ください。

抹消登録(廃車手続)
一時抹消
(自動車の使用を一時的に中止する手続)
1、車検証
2、印鑑証明書

車検証記載の所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの 
※個人の方で所有者が自動車会社・信販会社になっている場合には事前に「所有権解除」の手続きが必要ですのでご注意下さい。
3、委任状

所有者様の実印の押印が必要でございます。

「委任状用紙のダウンロードはこちら」

4、ナンバープレート
封印を壊してナンバープレートを外し、書類とともにご送付をお願いいたします。

永久抹消
(解体により永久に使用しない自動車の登録を抹消する手続)
上記の1~4の一時抹消の書類に加え「移動報告番号(リサイクル番号)」・「
解体報告がなされた年月日がわかる書類」が必要でございます。

※重量税還付申請、抹消後の登録事項証明書がご必要な場合には、追加手続が必要ですので、ご相談下さい。

永久抹消および重量税還付に必要な委任状はこちら

必要書類 (軽自動車)

「軽 自 動 車」 
移転登録(名義変更)
1、車検証
2、申請依頼
書 
旧所有者様、新所有者・新使用者の認印を押印して下さい。
「申請依頼書用紙のダウンロードはこちら」
3、住民票
新所有者様のもので、発行後3ヶ月以内のもの。
4、ナンバープレート
(変更必要の場合のみ)
前後のナンバープレートをドライバー等でお外しの上 、書類とともにご送付をお願いいたします。

 

変更登録(住所・氏名変更等)
1、車検証
2、申請依頼

所有者様・使用者様の認印を押印して下さい。
「申請依頼書用紙のダウンロードはこちら」
3、変更の事実を証する書面    

住所変更の場合
住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等

※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。

氏名変更の場合
戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

4、ナンバープレート
(変更必要の場合のみ)
前後のナンバープレートをドライバー等でお外しの上 、書類とともにご送付をお願いいたします。

抹消登録(廃車手続)
一時抹消
(軽自動車の使用を一時的に中止する手続)
1、車検証
2、申請依頼

所有者様・使用者様の認印の押印が必要でございます。
「申請依頼書用紙のダウンロードはこちら」
4、ナンバープレート
前後のナンバープレートをドライバー等でお外しの上 、書類とともにご送付をお願いいたします。
永久抹消
(解体により永久に使用しない軽自動車の登録を抹消する手続)
1、車検証
2、申請依頼

所有者様・使用者様の認印の押印が必要でございます。
「申請依頼書用紙のダウンロードはこちら」
3、ナンバープレート
前後のナンバープレートをドライバー等でお外しの上 、書類とともにご送付をお願いいたします。
4、移動報告番号(リサイクル番号)・解体報告がなされた年月日がわかる書類が必要でございます。
重量税還付申請をご希望の方は、ご相談ください。

CONTACT

月~金 9:00~18:00

〒734-0007
広島県 広島市 南区 皆実町1丁目 5-9-203 
今井行政書士事務所
TEL 082-569-8994


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